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2025 / 11 / 13  

お買物券ご利用約款

お買物券 専門店 2025.png  お買物券 共通 2025.pngpdf

アップルヒル共栄会 お買物券ご利用約款

第1条(約款の趣旨)

発行元アップルヒル共栄会(以下「共栄会」といいます。)は、アップルヒルで利用できるお買物券(以下「お買物券」といいます。)をこの約款にしたがって扱うものとし、お買物券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、共栄会の会員店舗(以下「取扱店」といいます。)で、この約款によりお取引をしていただきます。

第2条(お買物券の発行場所)

お客様は、「お買物券発行所」に指定された場所に限り、お買物券を購入することができます。

第3条(お買物券が利用できる場合)

お客様は、「取扱店」で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、お買物券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券・ギフトカードなどの金券、プリペイドカードのチャージ、たばこ、印紙、切手、ハガキ、その他取扱店がお買物券の利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。

他のサービス券やクレジット・電子決済との併用については、ご利用時にご確認下さい。

精算時の利用枚数に制限はありません。

利用時のお支払総額に条件はありません。

第4条(お買物券が利用できない場合)

次の場合には、お買物券をご利用いただくことはできません。

1.お買物券が偽造、変造されたものであるとき。

2.お客様がお買物券を違法に取得したとき、または違法に取得されたお買物券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。

3.お買物券購入後の破損や汚損などにより、ご利用期限が確認できなくなったとき。

4.取扱店が天災地変その他の理由により営業を停止したとき、お買物券は、ご利用いただけないことがあります。

第5条(お買物券の再交付をする場合)

購入した未使用のお買物券の印刷に不備があったとき、お客様は、そのお買物券をご提出いただくことにより、発行元においてお買物券の再交付を受けることができます。

第6条(お買物券の再交付をしない場合)

お客様の、お買物券が盗難または紛失された場合等には、発行元は、お買物券の再交付をいたしません。

第7条(取扱店との関係)

お客様がお買物券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、お買物券をご利用された当該取扱店との間で解決をしていただくものとします。

第8条(換金などの禁止)

お買物券は、現金及び金券類との引換え及びお釣りのお渡しはできません。

第9条(取扱いの変更)

お買物券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

 

付則 この約款は、令和4年9月1日から適用します。